憲法九条は民兵の存在を想定しているか

ちょっと合衆国憲法第二修正条項を見直していたら、電波を受信したので記録しておく。

まず、参考に良く知られた日本国憲法第九条と合衆国憲法第二修正条項を引用しておこう。

日本国憲法第九条第一及び第二章」

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

"The Second Amendment to the United States Constitution"

  • A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

(テキトー翻訳:良く訓練(統率)された民兵は、自由州が有事の際、武器の所持及び携帯が許される)


さて、ここで日本国憲法第九条は A well regulated Militia 即ち、良く訓練もしくは統率された民兵という概念を想定しているかどうかを考えてみよう。ちなみに、この「民兵」というのは、合衆国の歴史上、連合王国*1に対して反旗を翻す義勇軍のような存在を想定している(ハズ)。

憲法九条の下では、例えば相手国(の人)が日本(人)に襲い掛かってきた場合、こちら(=日本人)が反撃することが許されていないと考える人もいる。そこで、九条に対して「第二次世界大戦的な発想」で改憲を唱える人たち*2は、しばしば(九条を遵守するためには)国民の命を見殺しにしなければならない可能性があることを指摘し、批判する。
この批判を分かりやすく極端な例で言い表すと、北朝鮮の連中がニダニダと日本国へ上陸した際、彼らが日本国民を虐殺し、また大和撫子たちを強姦しようとしている場合でも、「自衛隊」はニダ野郎どもを殺すことができないということが問題だということである。

しかし、九条が規制している武力は、国権の発動たる=国家による武力、即ち自衛隊の軍事力である。要するに、上記に挙げたような有事の際、国民によって自発的に編成される武力(義勇軍)が保持するであろう武力にまで規制が及んでいるワケではないと考えるのが自然だ*3

そうなると、勘違い改憲論者が仮定するような「目の前で犯されようとしている女性を見殺しなければならない」といった事態は、自発的な武力によって解決することが理論的に可能である。つまり、「お前が女性を犯そうとしている敵を殺せば良いじゃないか」ということだ。

九条が規制しているのは、あくまで国家が国際紛争の解決手段としての戦争(外交としての武力)であるし、百歩譲って自衛のための武力が規制されてるとしても、国民の自発的意思による(自衛のための)武力を制限するものではない。

というか、目の前で女性が他国の軍隊に襲われようとしているんだったら、まず自分の手で助けようとする発想が先だ。そういう場合、悠長に自衛隊待ってる暇なんか無い(笑)丸腰で相手に向かっていくのが怖いなら、特攻隊の精神を思い出せ。ハラショー!

しつこいようだが、憲法九条の改憲は、国家による個別的な自衛を合憲とすることが目的ではない。あくまで古代ローマ時代を彷彿とさせる集団的自衛権の問題なのである。というか、愛する者のためにボクらは戦う的な発想で自分に酔うのって楽しいですか*4。ちょっとガチ左翼や社民党、TBSあたりのプロパガンダの影響受け過ぎかもね。


あと、あなたが愛する者の一人や二人を守ったとしても、石油利権ほどの国益には全くならないのをお忘れなく。

*1:ジャパンでは慣習的に「イギリス」と呼ばれる国。

*2:憲法九条:勘違いな改憲論者 - 電波受信記録

*3:勿論、別の法律で個人制裁は禁じられているけど、この場合は正当防衛の範疇と思ってみたり。

*4:非国民だね☆